確定申告の時期です。

こんにちは。経理の戸屋ですわーい (嬉しい顔)

暦の上では春になりましたが、昨日も雪が降ったりとまだまだ寒い日が続いてますねひらめき

 

ところで、立春が過ぎると確定申告の時期です!

今年は2/16(月)~3/16(月)が申告期間となっています。

給与所得者、いわゆるサラリーマンの方には馴染みの薄いものですが、

「医療費控除」や「住宅ローン控除」といった「還付申告」となると関係のある方も少なくないのではないでしょうか?

 

「還付申告」という言葉は聞きなれない方も多いかと思いますが、

国税庁のHPに書かれている概要はこんな感じ(↓)です。

『確定申告書の提出義務のない人が、給与等から源泉徴収された所得税額が

年間の所得金額について計算した所得税額よりも多い時には、

確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。

この申告を「還付申告」といいます。』

 

この「還付申告」の具体例を挙げると・・・

① 年の途中で退職して、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

② 一定の要件のマイホームを取得したり新築したりして、住宅ローンがあるとき

③ マイホームに特定の改修工事をしたとき

④ 多額の医療費を支出したとき

などです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住宅ローンを組んで家を新築した場合は②に該当、

住宅ローンを組んで一定の要件の満たした中古住宅を購入し、

リフォームを行った場合は②と③に該当しますので還付申告の必要があります。

ただし、給与所得者の場合は平成26年1月1日~12月31日までに居住を始めた方のみが該当します。

翌年からは年末調整で所得税は還付されますので、還付申告の必要はありません。

 

「医療費控除」は④に該当しますが、こちらは該当する年ごとに申告する必要があります。

 

この「還付申告」ができる期間ですが、その年の翌年の1月1日から5年間です。

(確定申告義務のある方は別です)

つまり、還付だけを受けられる方はもう申告できますし、

過去の分で実は還付が受けられた!という方はまだ間に合う場合もあります。

 

確定申告の期間になってしまうと税務署は大混雑しますので、

少し早めに申告するのも手かと思いますほっとした顔

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2021年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は75%
2020年度 戸建住宅の総建築数に対するZEH実績値は50%